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弁護士×探偵が語る「不倫・離婚トラブルの真実」
代表取締役の鈴木雅己と、YouTubeチャンネル「正直弁護士こうたろす」でも活躍されているあざぶ法律事務所代表弁護士・川口洸太郎先生による対談動画です。 弁護士と探偵それぞれの立場から、不倫・浮気調査・慰謝料請求・離婚問題について分かりやすく解説。 法律と現場の両面から学べる貴重な内容です。ぜひご覧ください。

【探偵×弁護士】探偵費用で損をしない!|依頼前に絶対知るべき3つのポイント
【弁護士×探偵コラボ】なぜ、不倫調査はクリスマスにすべきなのか?専門家しか知らない裏事情について
【実話】探偵×弁護士が見た“不倫の醜すぎる言い訳”ベスト5
神戸女性殺人事件の真相と対策|防犯カメラに映った“50分の尾行”を探偵と弁護士が解説
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報告書がしっかりしていて安心しました。
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子どもを持たない選択は不倫を増やす原因なのか ―現代夫婦の親密性が直面する静かな変化―

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<p>結婚しても子どもを持たないという選択をする夫婦が増えています。その中で、「子どもがいないことで関係が変わり、不倫につながるのではないか」と感じたことはありませんか。もちろん、子どもの有無だけで不倫が決まるわけではありませんが、夫婦の距離感や価値観の違いが影響するケースもあります。この記事では、...
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不倫された親の子どもが抱える心理と将来

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慰謝料よりも重い代償を払う不倫当事者たち

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完全成功報酬調査への弁護士からの見解 Q&A

22件

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石井 龍一
石井法律事務所
2025/12/10

松葉杖を使用している状況でも、性的接触の可能性を根拠に不貞の立証はできますか?

証拠として活用できます。松葉杖をついていても性器の挿入を伴わない性的接触は可能であり、この段階で請求可能と考えます。
2025/11/22

対象者らが頻繁に自宅で長時間ともに滞在している事実がある場合、このような状況は不貞関係の立証としてどのように評価され、慰謝料請求の可否に影響するのでしょうか。

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丸山 和彦
はなぞの綜合法律事務所
2025/12/12

墓地での滞在が不鮮明でも、ホテル滞在と手持ち証拠を併せれば不貞立証は可能でしょうか?

墓地での滞在については不貞の立証としては、不鮮明ですが、ホテル滞在及び依頼者の手持ち証拠と併せて性的接触の立証は可能と思料いたします。
2025/11/15

依頼者が所持するデータと本調査の記録を組み合わせることで、不貞の証拠として十分と評価できると判断してよいでしょうか?

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小川 敦司
川崎フォース事務所
2025/11/09

対象者と第2対象者がラブホテル退店や第2対象者宅での長時間滞在の様子が撮影されている場合、不貞行為の立証として十分と評価できるでしょうか?

対と対2がラブホテルから揃って退店するところ、及び対が対2居住マンションで長時間を過ごした後に辞去するところがいずれも鮮明に撮影されており、不貞行為の立証証拠として十分であり慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。
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佐々木 一夫
弁護士法人アクロピース
2025/11/13

第2対象者が対象者自宅への複数回の出入りや、子どもを伴った外出の様子まで記録されている場合、不貞行為の否認は困難であり、不貞の立証として十分と判断してよいでしょうか?

第二対象者が第一対象者の自宅に出入りしている様子が何度も記録できており、子どももつれてお出かけに行った様子も記録できています。これくらいあれば言い逃れはできないと感じます。
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北村 真一
弁護士法人まこと
2025/11/13

対象者がかなり頻繁に出入りしている場合、不貞行為の認定は可能と考えられますが、別居後であるため、婚姻関係破綻後の不貞として慰謝料請求が認められない可能性もあると評価してよいでしょうか?

かなり頻繁な出入りがあるので不貞行為はなんとか認めてもらえるかと思いますが、別居後なので、婚姻関係破綻後の不貞として損害賠償請求が認められない余地もあるのではないかと懸念します。
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飛渡 貴之
弁護士法人キャストグローバル
2025/08/29

なぜ対象者と対象者2の関係について、不貞関係があると判断できるのですか。

対と対2がラブホテルへ出入りしている事実が撮れています。出入りしている対と対2の姿が撮れています。
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玉真 聡志
たま法律事務所
2025/12/12

車内での長時間滞在や家族同然の関係性が確認できる場合、不貞関係の立証として認められますか?

対象者と第2対象者が、暗がりで車1台を停めて2人のみで車内に1時間30分いたことからして、車内で性交渉が行われた可能性は十分存する。また、車内で1時間30分ほどいた形跡が複数回存することからすると、肉体関係も継続的であり、関係性も成熟しているといえる。対象者の子供と第2対象者が一緒に出掛ける等、対象者と第2対象者は夫婦同然、家族同然の関係性にある点からすると、両者の関係性は不貞関係であるといえる。本件の不貞関係の立証は、十分であると思料します。
2025/12/10

連日同居同然の宿泊が続く場合、不貞関係を立証する根拠として認められますか?

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太田 香清
リンデン法律事務所
2025/12/12

相手方宅への複数回の出入りと長時間滞在が確認できる場合、不貞立証は可能ですか?

本件ですが、何度も対2宅の出入りが撮れており、対2宅に2人が一定時間滞在している様子が分かりますので、不貞関係の立証として十分であり、不貞の慰謝料請求が認められる可能性があると思料します。
2025/11/29

ラブホテルから出る場面が2回撮影されている場合、不貞の証拠として十分といえますか?

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岩崎 孝太郎
文の風東京法律事務所
2025/12/12

夜間の車内同行に加えラブホテル利用が確認できる場合、不貞の証拠として十分といえますか?

本件は、夜くらい時間(写真で見る限り19時以降)において、特段の必要性が不明であるにもかかわらず、対及び対2が、片方の車両に乗り込み、2人で移動するなどしています。確かに、子供を交えて遊びをする仲での親交は分かりますが、このような必要性が不明です。そして、田舎ゆえの調査の難しさも出ているところですが、夜間に2人で車内にいる事実があります。これらを踏まえてうえで、ラブホテルの宿泊の証拠があるとなると、まさにこの点がダメ押しとなり、証拠十分といえます。
2025/12/10

継続的な同棲が確認できる場合、怪我の有無にかかわらず不貞と認められますか?

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中原 卓也
中原綜合法律事務所
2025/12/12

相手方宅への出入りが撮影されている場合、不貞立証は可能でしょうか?

相手方の自宅に出入りする様子などを撮影できているため、立証に特段問題ありません。
2025/12/10

不貞相手宅への出入り映像は、不貞立証に有効でしょうか?

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小川 敦司
川崎フォース法律事務所
2025/12/12

キスや肩組みの様子に加え、相手宅での長時間の二人きり滞在が多数回ある場合、不貞の証拠として認められますか?

対と対2が多数回対2宅内で二人きりで一定時間を過ごしていること、2人が肩を組んだりキスしたりする様子が頂いた画像によって鮮明に捉えられており、不貞行為の立証証拠として十分であり慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。
2025/11/29

ホテルから複数回一緒に退店する様子が撮影されている場合、不貞の証拠として認められますか?

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瀬合 孝一
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
2025/12/12

ラブホテル滞在と出入り写真が揃っている場合、不貞の立証は可能ですか?

ラブホテルへ一定時間滞在している。出入の際の写真も撮れています。カーセックスについては事実が不明瞭なので斟酌しておりません。不貞関係の立証として十分であり、不貞の慰謝料請求が認められる可能性があると思料致します。
2025/12/10

相手方宅への宿泊と出入り写真がある場合、不貞の立証は可能ですか?

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吉岡 和紀
法律事務所Ren
2025/12/10

ラブホテルの出入りがなくても、過去の自白や同居状況などを踏まえれば、不貞の立証として認められる可能性はありますか?

ラブホテルの出入りではないため、「完全に言い訳の余地もない」とまで言えるほどの十分性はありません。特に「足を怪我している」状態では「性交渉ができる訳ないでしょ」等の必死の抵抗も予想される。しかしながら、第二対象者の足が治ってからも、両名が第二対象者の家で一晩を過ごしていることに加えて、背景事情としての「以前の不貞の自白」等を踏まえますと本件においては、今回の調査結果で不定で立証できる蓋然性は高いものと判断しました。その上で、不貞慰謝料が認められる可能性は上記の結論に基づくと「あります」。あとは「実際に」不貞慰謝料が認められるか否かは、慰謝料請求の他の要毛の具備(「故意・過失」等)や夫婦関係破綻の抗弁の有無等次第です。不貞立証として「十分に近い」と判断します。
2025/11/13

離婚していない妻の自宅に夫以外の男性(第2対象者)が複数回宿泊している場合、不貞を推認する根拠として一定の証拠力があると判断してよいでしょうか?

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呉 祐麻
弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所
2025/11/13

対象者が自宅へ複数回出入りし長時間の滞在を繰り返している場合、不貞の証拠として十分と評価し、慰謝料請求も可能と判断してよいでしょうか?

自宅に複数回出入りし、長時間の滞在を繰り返しており不貞の証拠として十分です。慰謝料請求も問題ありません。
2025/08/07

ホテルを出る対象者らの写真と車両への乗り込みが撮影されている場合、性交渉目的と推認されますか。

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山根 聡一郎
山根法律事務所
2025/12/10

同棲が確認できる場合、松葉杖期間の反論があっても不貞と認められますか?

記録を見ると、対らは同棲していると認められます。そのため、不貞の立証として十分と考えます。なお、対2が松葉杖をしていてその間は性交渉がなかったという反論もあり得ますが、不貞関係であるとの認定は認められると考えます。
2025/11/15

11/8~10に対象者らがホテルに滞在していた事実は、不貞関係の立証として十分と評価してよいでしょうか?

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宮澤 拓也
宮澤拓也法律事務所
2025/08/07

男性とのラブホテルへの出入りは不貞関係の証拠として認められますか。

男性とのラブホテルへの出入りが明瞭に捉えられているため、不貞行為の証拠としての価値は高いと考えます。
2025/07/28

写真に写っている女性との不貞行為に関しては証拠として認められますか。

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安積 孝師
楠田法律事務所
2025/08/06

対象者と第2対象者が会っている頻度や時間帯、滞在時間は、性的関係の証拠として足りますか。

対象者と第2対象者が会っている頻度、時間帯、滞在時間等に照らすと、性的関係の証拠とは足りうると考えます。
2025/06/20

対象者と第2対象者の会う頻度や時間帯、滞在時間は、不貞行為の証拠になりますか。

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堀向 良介
弁護士法人プロテクトスタンス
2025/12/12

相手方宅への出入りと長時間滞在が確認できる場合、不貞の立証は可能でしょうか?

データを拝見する限り、対象者と第二対象者が、第二対象者宅とされているところに出入りし、長時間の滞在も確認できるため、不貞の証拠として十分と考えます。
2025/12/10

複数回の出入りと宿泊の記録は、不貞の立証に十分といえますか?

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和田 慎也
大阪和音法律事務所
2025/10/24

対と対2がラブホテルに約3〜4時間滞在していた事実は、不貞行為の立証としてどの程度の証拠力を有すると考えられますか?

対と対2が2人でラブホテルから出てくるところが確認されており、しかも対と対2がラブホテルに入った時点(と推認される)時点から、2人がホテルから出てきた時点まで3〜4時間とまとまった時間が経っていることを考慮すると、調査結果から、対と対2がラブホテルで不貞行為を行った事実を認定することは可能と考える。調査結果は不貞関係の立証として十分であり、不貞の慰謝料請求が認められる可能性はあると考える。
2025/10/17

10月7日の午後、対と対2が実際にラブホテルに滞在していたと認められる根拠は、どのような調査結果に基づくものですか?

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渡部 和哉
TM共同法律事務所
2025/07/12

ラブホテル滞在時間は、不貞立証として十分でしょうか

ラブホテル滞在時間等からも不貞行為の立証として十分かと思います。
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寺口 飛鳥
スマートリーガル法律事務所
2025/06/10

対象者の対象者2宅への宿泊や深夜の出入り、二人での食事は、不貞行為の立証として十分でしょうか。

宿泊が1回あることも非常に強い証拠ですが、それだけでなく、深夜帯の時間帯に1人で対2宅を複数回にわたり出入りをしており、かつ、食事も2人で行くという照らせば、不貞行為が肯定される可能性は極めて高いものと思料致します。
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野坂 真理子
湊総合法律事務所
2025/06/10

第二対象者宅への複数回の出入りや長時間滞在は、不貞関係の推定および慰謝料請求に十分でしょうか。

第二対象者の自宅に何回か出入りしているところ、3時間45分の滞在、10時間程度の滞在があることから、不貞関係であると推測されるためです。不貞関係及び慰謝料請求が認められる可能性が高いと考えられます。
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非対面で簡単に依頼可能
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調査後のサポートも充実
調査後の報告やアフタ対応も丁寧にサポートします。
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依頼者を本気で助けたい想い
お客様に寄り添い、的確なアドバイスと情熱を持って対応します。
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調査の流れと費用
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よくあるご質問
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調査事例
レイシャルハラスメントとは何でしょうか。 裁判例はありますか。
調査事例
コミュニティ・ハラスメントとは何でしょうか。裁判例としてどのような事例があるでしょうか。 裁判以外の救済手続があるでしょうか。
調査事例
スモーク・ハラスメントとは何でしょうか。 裁判例としてどのような事例があるでしょうか。 また、 職場における受動喫煙により健康被害を被った場合、 会社に対して損害賠償を求めたり、その防止策を講じるように要求することができるでしょうか。
調査事例
カスタマー・ハラスメントとは何でしょうか。裁判例としてどのような事例があるでしょうか。

レイシャルハラスメントとは何でしょうか。 裁判例はありますか。

1 レイシャル・ハラスメントとはレイシャルハラスメント (略称は「レイハラ」)は、「人種や皮膚の色、 祖先、 出身地、 民族的出自、 民族文化、宗教的信条、 国籍等の人種や民族的要素に基づくハラスメント」 と言われています(金明秀 『レイシャル・ハラスメントQ&A』 15頁 (解放出版社、第1版、2018年))。日本ではまだ認知度が低いハラスメントですが、欧米では広く知られているハラスメントの形態です。日本にはレイシャルハラスメント自体を規制する法律はありませんが、1965年に採択された国連の人種差別撤廃条約に1995年に加入しており、この条約は国法の一形式として国内法的効力を有しています。この条約は公権力と個人の関係を規律するものであり、 私人間の関係を直接規律するものではありませんが、その趣旨は民法709条等の個別の規定の解釈運用を通じて実現されるものと考えられています (大阪高判平成26年7月8日判時 2232号34頁)。したがって、レイシャル・ハラスメントは、職場や学校だけではなく、私人間の関係が生じる社会のあらゆる場面で問題になり得ます。2 職場におけるレイシャル・ハラスメント(1) 近年、日本で働く外国人が増加していますが、 たとえば仕事のミスを出身国と結びつけて指摘するような、人種や国籍に配慮を欠いた言動をしてしまうと、パワー・ハラスメントのような言動ではなくても、事業主に損害賠償責任が生じることもあります。 単に特定の人種や民族をからかうようなジョークでも、レイシャル・ハラスメントと認定されることもあります。 したがって、上司と部下の関係だけではなく、同僚間や顧客との関係でも生じることが考えられます。(2) レイシャル・ハラスメントは、セクシュアル・ハラスメントやパワー ー・ハラスメントに比べても取組みが遅れています。 事業主には、他のハラスメントと同様にレイシャル・ハラスメントに関しても、職場環境配慮義務の一環として従業員に対する研修を実施するなどの配慮が必要になると考えます。3 ヘイトスピーチ(1) 近年、特定の人種や民族への憎しみをあおるようなヘイトスピーチも見られますが、 このようなヘイトスピーチもレイシャル・ハラスメントに該当すると考えられます。(2) ヘイトスピーチに関する裁判例として次のようなものがあります。在日朝鮮人の学校を設置・運営する法人が、同学校周辺で前後3回にわたって行われた示威活動とその映像がインターネットを通じて公開されたことによって、 授業を妨害され、名誉を毀損されたとして、不法行為に基づき、市民団体と関係者9名に対し街宣活動の禁止と計3000万円の損害賠償を求めて訴訟を提起しました。裁判所は、同校には在日朝鮮人の民族教育を行う利益があるとした上で、街宣活動は在日朝鮮人に対する差別意識を世間に訴える意図で行われたもので公益目的は認められず、表現の自由により保護されるべき範囲を超えており、街宣内容は人種差別撤廃条約に盛り込まれた「人種差別」に該当し、 同学校の児童が人種差別という不条理な行為で被った精神的被害は多大であるとして、 同学校の半径200メートル以内の街宣禁止と計約1226万円の支払いを命じました (京都朝鮮学校公園占用抗議事件。 最三小決平成26年12月9日、 原審大阪高判平成26年7月8日判時2232号34頁、 一審京都地判平成25年10月7日判時2208号74頁)。また、この示威活動について、 一部の被告は威力業務妨害罪と侮辱罪で公判請求されました。 この示威活動が正当な政治的表現行為として違法性が阻却されるかなどが争点になりましたが、 裁判所はいずれも有罪と認定して、その判決が確定しています (京都地判平成23年4月21日)。(3) 平成28年6月3日に本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 (いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」)が制定され、国と地方公共団体に対し相談体制の整備や教育、啓発活動の充実に取り組むことを責務と定めているものの、ヘイトスピーチそのものの禁止規定や罰則規定はありません。 もっとも、 法律により明確に禁止されていないとしても、 前述のように、 ヘイトスピーチによって民法上の不法行為が成立することがありますし、 刑法上の威力業務妨害罪や侮辱罪も成立することがあります。

コミュニティ・ハラスメントとは何でしょうか。裁判例としてどのような事例があるでしょうか。 裁判以外の救済手続があるでしょうか。

1 コミュニティ・ハラスメントとはコミュニティ・ハラスメントは、未だ成熟した用語であるとは言えませんが、ここでは地縁的な結びつきによる比較的小規模な共同体(地域社会やその内部の各種団体)において、多数の構成員が特定少数の構成員に対して共同して行ういじめや嫌がらせ、仲間外しや無視などのいわゆる村八分(共同絶交)を指すものと考えることとします。このような共同体の構成員は、必ずしもその意思に基づかずにコミュニティに組み込まれ、冠婚葬祭その他の行事や共有財産の管理等をめぐって相互に依存し緊密な人間関係を求められることがあります。 村八分の対象になると、深刻な精神的苦痛にさいなまれるほか、日常生活が脅かされることもありますが、 生活基盤がコミュニティにあるため離脱することも容易ではありません。2 裁判例村八分(共同絶交)は、古くから裁判例に登場しています。(1) 刑事では、①大判明治44年9月5日刑録17輯1520頁をはじめ、共同絶交の通告を名誉や自由に対する加害の告知に当たるとして脅迫罪(刑222条、暴力処罰1条1項) の成立を認めた裁判例があります(多くは戦前のものですが、戦後のものとしては、②大阪高判昭和32年9月13日高刑集10巻7号602頁等)。共同絶交が被絶交者の非行その他正当な理由によるものである場合は、違法性がなく脅迫罪は成立しないと考えられています (③ 大判大正2年11月29日刑録19輯1349頁、 ④ 福岡高判昭和29年3月31日高刑集7巻2号217頁等)。(2)民事では、名誉や自由、 人格権の侵害等の理由で (共同) 不法行為による損害賠償責任や人格権に基づく差止めが問題になります。中心になるのは、 精神上の損害の賠償 (慰謝料) ですが、 これを認めたものとして、古くは⑤ 大判大正10年6月28日民録27輯1260頁や⑥ 東京高判昭和27年5月30日下民集3巻5号730頁があります。住民の多数が共同して絶交の決議をして通告し、これを実行したことは、被絶交者の名誉や自由を侵害する不法行為にあたる旨判示しています。 最近の裁判例として、 ⑦ 津地判平成11年2月25日判夕1004号188頁は、12世帯が生活する地区において、 地区外からの転入者との交際を契機に地区住民から様々な糾弾を受けた者が、住民全員の会合で共同絶交を宣言され、 親族による謝罪を執拗に要求されたりした事案です。 一連の行為は社会通念上許容される範囲を超えた「いじめ」ないし「嫌がらせ」 で、人格権侵害に基づく共同不法行為の成立を認め、慰謝料30万円と弁護士費用3万円の支払いを命じました。⑧大阪高判平成25年8月29日判時2220号43頁 (原審⑨神戸地社支判平成25年3月26日判時2220号46頁) も、 15世帯で構成される隣保において2世帯の住民に対し共同絶交等が行われた事案で、⑦とほぼ同様の論旨で共同不法行為による慰謝料40万円と弁護士費用4万円の支払いを命じました。財産上の損害の賠償を認めた裁判例もあります。 ⑩ 熊本地人吉支判昭和45年3月24日判時599号72頁は、部落で食料品等の小売りを営む者が、商品を買わないボイコット(不買同盟) を中核とする共同絶交を受けたため、廃業して部落外への転居を余儀なくされた事案で、家屋の解体移築費用と営業上の逸失利益の賠償を認めました (慰謝料と弁護士費用も認めています。)。人格権に基づく差止めを認めた裁判例として、 ⑪ 新潟地新発田支判平成19年2月27日判夕1247号248頁があります。 村内の約36戶で構成される集落で、恒例行事からの脱退を申し出た者らに対し、集落のごみ収集箱や駐車場等の施設の使用禁止等の決議をして通知し、これを実行した事案です。 人格権としての利益の侵害を未然に防止するため、これらの行為の差止めを認めました (20万円の慰謝料も認めています。)。被告らが、 村から2度にわたりやめるように勧告を受けたのに従わず、 本人尋問においても同様の態度を示したことなどを考慮したものです。3 裁判以外の救済手続⑧⑨や10の事案では、法務局の人権相談も利用されたようです。 これは、人権侵犯事件について調査し、 被害者等に対する援助や相手方等に対する勧告等の措置を講じるものです (人権侵犯事件調査処理規程(平成16年法務省訓令第2号))。 平成30年の村八分事案の相談は24件でした(平成30年における「人権侵犯事件」 の状況について(概要)法務省の人権擁護機関の取組~)。また、弁護士会や日本弁護士連合会の人権擁護委員会に対する人権救済の申立てが利用されることもあります。 人権擁護委員会では、事案を調査したうえ、必要に応じて勧告等を行います。 最近では、平成29年11月に大分県弁護士会が同県内の農村部の自治区 (町内会)に対し、平成30年8月に奈良弁護士会が天理市内の自治会に対し、いずれも村八分事案に関して是正勧告を行い、話題になりました。これらの救済手段は、関係者の任意の協力を得て実施されるものですが、柔軟な対応により自主的な解決を促すことが期待できます。

スモーク・ハラスメントとは何でしょうか。 裁判例としてどのような事例があるでしょうか。 また、 職場における受動喫煙により健康被害を被った場合、 会社に対して損害賠償を求めたり、その防止策を講じるように要求することができるでしょうか。

1 はじめにスモーク・ハラスメント (略称「スモハラ」)とは、非喫煙者が、職場などにおいて自己の意思に反して、喫煙者から喫煙することを強制されたり、 たばこの煙にさらされるなど、いわゆる「喫煙に関する嫌がらせ行為」のことを意味します。 作家の山本由美子氏によって平成5年に提唱された和製英語であり、その後徐々に普及するようになりました。2 喫煙に対する社会的意識の変化たばこは嗜好品としての歴史も古く、かつては喫煙について社会は比較的寛容でした。 ところが、 たばこの煙の害が健康に与える影響が明らかになるにつれ、 社会の意識も大きく変化し、スモハラの中でもとりわけ受動喫煙は、一般的に家庭や職場で大きな問題となっています。 特に最近では、職場における受動喫煙の問題が大きくクローズアップされるようになりました。3 法的規制このようなことから、 政府は平成8年2月、 労働省 (当時)の 「職場における喫煙対策のためのガイドラインについて」と題する通達(平成8年2月21日基発第75号)により、事務室や会議室に原則として禁煙の措置を講じ、受動喫煙を避けるよう求めたり、 平成15年5月1日には、健康増進法が施行され、その25条において、多数の者が利用する施設の管理者に対し、受動喫煙防止に必要な措置を講じる努力義務が定められました。また、厚生労働省は同月9日、「喫煙対策に関心をもって、適切な喫煙対策が労働者の健康の確保と快適な職場環境の形成を進めるために重要であることを、機会のあるごとに全員に周知するとともに、対策の円満な推進のために率先して行動すること」 を求めるガイドラインを定めました。平成15年の健康増進法の制定と前後して、 各地で後述のような裁判紛争も生じるようになり、公的機関は勿論のこと、民間でも受動喫煙対策を進める会社が増えてきています。このような状況を踏まえ、 平成26年には労働安全衛生法が改正され、受動喫煙を「室内又はこれに準ずる環境において、 他人のたばこの煙を吸わされること」と定義づけるとともに、事業者に対し、 その防止のため「当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努める」努力義務が定められ (労安68条の2)、 平成27年6月1日から施行されています。さらに平成30年7月には、 「望まない受動喫煙をなくす」ことを目的として健康増進法の一部を改正する法律 (平成30年法律第78号) が成立し、次のとおり令和2年4月1日の全面施行に向けた規制が段階的に進められることになりました。 すなわち、 令和元年7月1日から学校・病院・児童施設等、 行政機関においては原則敷地内禁煙が、 令和2年4月1日からは上記以外の施設等(一部例外施設を除く)について原則屋内禁煙がそれぞれ義務付けられることになり、違反者に対しては所要の罰則が科せられるなど、これまで努力義務だった同法の受動喫煙防止が法的義務に格上げされることになりました。 なお、 改正法に関する詳細については、厚生労働省のホームページを参照してください。4 裁判例地裁レベルではいくつか裁判例も出ていますが、以下に見るように、結論は事案により様々です。(1) 京都簡易保険事務センター (嫌煙権) 事件 (京都地判平成15年1月21日労判852号 38頁、 大阪高判平成15年9月24日労判872号88頁)この事件は、郵政事業庁 (当時)の職員で京都簡易保険事務センターに勤務していた原告が、 庁舎内における受動喫煙によって健康上の被害を被っているとして、被告国に対し、 安全配慮義務違反ないし人格権である嫌煙侵害または不法行為に基づき、全庁舎内部を禁煙とする措置をとることを求めるとともに、 被告が安全配慮義務を怠ったことによる慰謝料として50万円の損害賠償を求めた事案です。この判決においては、原告側の主張する禁煙(受動喫煙拒否)請求権が法的に認められるか否かが最大のポイントとされました。 判決では、本件センターがとっていた 「空間的分煙」 措置としての喫煙室の設置以上に、 庁舎内の全面的禁煙措置をとらないことをもって安全配慮義務に違反するとはいえないとして、結論的には原告の請求をいずれも退けましたが、「禁煙請求について安全配慮義務を根拠に危険を排除するための措置をとることができると解する余地がある」 とし、 また、 「受動喫煙を拒む利益も法的保護に値するものと見ることもでき、······その利益が違法に侵害された場合に損害賠償を求めることにとどまらず、人格権の一種として、受動喫煙を拒むことを求め得ると解する余地も否定することはできない」 と判示しています。(2) 江戸川区(受動喫煙損害賠償) 事件 (東京地判平成16年7月12日 判 878号5頁)この事件は、江戸川区の職員である原告が、 受動喫煙による急性障害が疑われるとの医師の診断書を上司に提出し、 執務室の外に喫煙室を設置して室内を禁煙とするよう求めたものの、 速やかに職場環境を改善しなかったとして、 安全配慮義務違反ないし不法行為を理由に、 被告区に対して医療費および慰謝料の一部として31万5650円の損害賠償を求めた事案です。この事件においては、 原告に対する被告区の安全配慮義務違反の成否と違反が認められた場合の原告の損害の範囲が主な争点となりました。判決では、職員の受動喫煙からの保護について区の負う安全配慮義務違反の有無については、受動喫煙の危険性の態様、程度、 被害結果と当局の分煙措置等の具体的状況により決すべきものとされ、 原告が受動喫煙による急性障害が疑われるとの医師による診断書を示し、何とかして欲しいと申し出たことにより、 被告としては、原告が執務室内において受動喫煙環境下に置かれる可能性があることを認識し得たとして、被告の安全配慮義務違反を認定するとともに、かかる安全配慮義務違反と相当因果関係にある損害として、 原告が医師の診断書を提出した時期以降の損害(5万円)のみを認めました。(3) 積水ハウス事件 (大阪地判平成27年2月23日労経速2248号3頁)この事件は、民間会社の従業員である原告が被告の会社に対し、 受動喫煙症等を罹患させ、関節痛や手首等の機能障害を生じさせたとして、安全配慮義務違反に基づく290万円の損害賠償 (通院慰謝料180万円と後遺障害慰謝料110万円) を求めた事案です。この判決では、被告が法改正等を踏まえ、工場内で受動喫煙状態になることがないように禁煙化するなど相応の受動喫煙防止策を講じてきていることを理由に、 原告が被告での勤務において受動喫煙状態を強いられていたとまでは評することはできず、被告が受動喫煙対策に関する安全配慮義務に違反したとまでは認められないと判断されました。5 まとめ以上の裁判例に見られるように、職場における受動喫煙により従業員が健康被害を被った場合、 職場に対して損害賠償を求めることができるか否かは、職場に従業員に対する安全配慮義務違反が認められるか否かにより異なりますが、裁判所としては、 江戸川区(受動喫煙損害賠償)事件の判決が示したように、 職場の安全配慮義務違反の有無は、受動喫煙の危険性の態様、 程度、 被害結果と職場の分煙措置等の具体的状況により決せられるという考え方に従って利益衡量しながら個別具体的に判断する傾向にあるものと思われます。 ただ、たとえ努力義務ではあっても労働安全衛生法が改正され、 たばこの煙が健康に与える影響に関する医学的知見が一定程度確立された今日的状況に加え、健康増進法の改正により受動喫煙防止が法的義務に格上げされたことを踏まえるならば、受動喫煙防止対策を一切講じずに事態を放置していたような場合には、職場の安全配慮義務違反が認められる可能性が高いと言えるでしょうし、 京都簡易保険事務センター (嫌煙権) 事件の判決が示したように、場合によっては、 安全配慮義務ないし人格権を根拠に、 職場に対してその防止策を講じるように要求できる余地も十分あり得るのではないでしょうか。なお、 職場における受動喫煙の事例ではありませんが、 マンションにおける受動喫煙が問題となった事例があります。 マンション内の原告の居室の真下に居住する被告が、 ベランダで喫煙を継続していることにより、原告の居室ベランダおよび居室内に煙が流れ込み、 体調を悪化させ、精神的肉体的損害を受けたとして、被告に対し慰謝料150万円を請求した事案において、 裁判所は、 被告が、 原告に対して配慮することなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になると認定し、 慰謝料5万円の支払いを命じました (名古屋地判平成24年12月13日)。 不法行為を根拠とするものであり、いわゆる受忍限度論が問題となるケースですが、 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、 喫煙を継続し、 何らこれを防止する措置をとらなかったことを問題としたものです。

カスタマー・ハラスメントとは何でしょうか。裁判例としてどのような事例があるでしょうか。

1 カスタマー・ハラスメントとはカスタマー・ハラスメント(略称「カスハラ」)とは、顧客による嫌がらせのことで、理不尽な言いがかりをつけて店員に土下座を強要したり、あるいはクレームを延々と述べてその対応のために店員を長時間拘束したりするなど、 様々な態様があります。 葉厚生労働省の職場パワーハラスメント (パワハラ)防止対策検討会においても、 「顧客や取引先からの暴力や悪質なクレームなどの著しい迷惑行為については、労働者に大きなストレスを与える悪質なものがあり、 無視できない状況にある」 として、 「顧客や取引先からの著しい迷惑行為について事業主に取組を求めることや社会全体の気運の醸成などの対応を進めるためには、職場のパワーハラスメントへの対応との相違点も踏まえつつ、関係者の協力の下で更なる実態把握を行った上で、具体的な議論を深めていくことが必要である。」 と指摘されており(厚生労働省 「「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」 報告書」 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11909500-Koyoukankyoukintoukyoku-Soumuka/0000201264.pdf(2019.1.20))、 今後の議論が注目されます。2 裁判例(1) 東京高決平成20年7月1日 (判夕1280号329頁、 判時 2012号70頁、 金法1852号57頁)この事件は、自動車損害保険契約に基づく保険金請求に関する交渉に関し、顧客が保険会社の従業員に対し多数回かつ長時間にわたり架電をするなどしてその業務を妨害し、 保険会社の業務に支障が生じた等として、 保険会社が顧客に対し業務妨害の禁止を求めて仮処分の申立てをした事案です。この事件においては、法人に対する業務妨害行為の差止めが、いかなる根拠、要件で認められるかが争点となりました。決定では、 法人に対する行為につき、 ① 当該行為が権利行使としての相当性を超え、②法人の資産の本来予定された利用を著しく害し、かつ、これら従業員に受忍限度を超える困惑・不快を与え、 ③ 「業務」に及ぼす支障の程度が著しく、事後的な損害賠償では当該法人に回復の困難な重大な損害が発生すると認められる場合には、この行為は「業務遂行権」に対する違法な妨害行為と評することができ、 当該法人は、当該妨害の行為者に対し、 「業務遂行権」に基づき、当該妨害行為の差止めを請求することができるとしました。(2) 大阪地判平成28年6月15日 (判時2324号84頁)この事件は、職員への暴言や膨大な数の情報公開請求などを繰り返し、大阪市住吉区役所の業務に支障をきたしたとして、大阪市が大阪府内在住の男性に対して面談強要行為等の差止めとともに損害賠償を求めた事案です。この事件においては、業務遂行権の侵害の有無や損害およびその額が争点となりました。判決では、上記決定とほぼ同様の要件を用いて差止め請求を認めました。一方で、損害については、被告男性の行為が情報公開請求やその権利行使に付随して行われているという事情に鑑み、その額を立証することが極めて困難であるとして、民事訴訟法248条に基づき、80万円を損害額とするとして請求を一部認容しました(請求額は賃金相当額ないしは超過勤務手当相当額を根拠に算定した190万9540円でした。)。 他にも、刑事では強要罪や偽計業務妨害罪の成立を認めた裁判例が多数存在します。3 法的対応以上の裁判例にみられるように、カスハラに対する法的対応としては、事後的に刑事事件として被害届を提出することや、損害賠償を請求することのほかに、事前に当該行為を差し止めることも検討する必要があります。また、企業側もこのような悪質なクレーマーへの対応を現場の従業員に任せきりにしているようであれば、会社が適切な対応をしなかったとして、従業員から労働契約上の「安全配慮義務違反」による損害賠償を請求される可能性もありますので、注意が必要です。

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